CONNECT上の購入者が米国に居住している場合、米国において源泉徴収税(Withholding Tax)を納付する必要があります。
税率は、米国と商品の販売者の居住国との間で締結されている租税条約に基づいて適用されます。
この税額は、購入者が商品を購入する際、CONNECTによって自動的に計算されます。
W-8BEN、W-8BEN-E、およびW-9は、税務申告の目的でCONNECTが必要とする情報を提供するための米国の税務フォームです。
各フォームの詳細は以下の通りです。
W-8BEN
米国非居住者である個人が、自身の米国外における身分を証明し、米国の源泉徴収税の軽減または免除を受けるために、適用可能な租税条約の特典を申請する際に使用します。
本フォームはCONNECTで商品を販売する、米国市民または米国居住者ではない個人の方に適用されます。
W-8BEN-E
米国外の法人(組織)が、自身の米国外における身分を証明し、租税条約の特典を申請するために使用します。
本フォームはCONNECTで商品を販売する、米国以外の企業や組織に適用されます。
W-9
米国の居住者(個人または法人)が、税務申告のために支払者へ納税者番号(TIN)を通知する際に使用します。
プラットフォームを利用する米国拠点の出品者に必要となります。
これらのフォームに正しく記入することで、税法への準拠が保証されます。
どのフォームを記入すべきか不明な場合は、税理士等の専門家にご相談ください。